
ごみ収集運搬サービス
当社は、北中城村内全域を対象に、事業系一般廃棄物(生ごみ・可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみなど)や粗大ごみの収集運搬を行っています。
定期的な回収に加え、オフィス移転や店舗改装、閉店に伴う不要品回収など、スポット回収にも対応しています。
当社は、北中城村の委託・許可を受けた収集運搬業者として、法令を遵守しながら安全・確実な処理を行います。

対応エリア
北中城村内全域
安谷屋・熱田・大城・荻道・喜舎場・島袋・瑞慶覧・仲順・渡口・比嘉・美崎・屋宜原・ライカム・和仁屋
主な対象業種
-
事務所・コールセンター
-
クリニック・歯科医院・各種クリニック(一般廃棄物に該当するごみ)
-
介護施設・福祉施設
-
飲食店・カフェ・居酒屋
-
民泊・ホテル・旅館
-
小売店・美容室・サロン
-
マンション・アパート・外人住宅(共用部のごみ 等)
事業所から出るごみは「家庭ごみ」として出せません。
会社やお店などの事業活動に伴って出るごみは、すべて「事業系ごみ」となり、家庭ごみの集積所に出すことはできません。
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。(第3条第1項)
そのため、北中城村が許可した収集運搬業者と契約し、適切に処理することが必要です。
【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)
事業者の責務(第3条)
-
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第1項)
-
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。(第2項)
-
事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。(第3項)
北中城村のごみの分別
北中城村のごみは、主に次の3つに分別します。
燃やすごみ
生ごみ、紙くず、木くず、汚れた紙類、布類など
燃やさないごみ
ガラス類、陶器類、小型家電の一部、金属くずなど
資源ごみ
古紙類、古布類、びん類、缶類、ペットボトル、草・木枝など
詳しい分別方法はこちら(北中城村公式サイト)

当社のごみ収集運搬サービスについて
オフィス・クリニック・介護施設・飲食店・民泊・マンションなど、
事業所から出る一般廃棄物・粗大ごみを定期・スポットで回収します。
定期回収サービス
-
週○回など、事業所のごみ排出量に合わせて回収頻度を設定
-
事務所・店舗・施設の営業時間に合わせた回収時間の調整も可能
-
分別の仕方や保管方法も、初回に丁寧にご案内します
スポット回収サービス
-
オフィス移転・店舗改装・閉店時の不要品回収
-
長期保管していた什器・備品・在庫品などの一括処分
-
粗大ごみの臨時回収 など
回収可能なごみの例
-
一般廃棄物(生ごみ、紙ごみ、可燃・不燃ごみ)
-
事業所から出る粗大ごみ(机、椅子、棚、什器 等)
-
資源ごみ(古紙類・びん・缶・ペットボトル 等)
-
リサイクル家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機など)


